昨日の続きです。
必要な書類を揃えて外交部領事事務局へ居留ビザの申請に行ったのが昨日。申請書や健康診断書、在学証明書などなど書類自体に不備はなく、スムーズに手続きが終わるかなと思ったのですが、最後に台湾に入国した時のパスポートのスタンプに問題発覚。
僕が最後に台湾を出入国したのは7月末の沖縄旅行。それがいま持っている停留ビザの入境期限(ENTER BEFORE)を越えてからの出入国だったため、停留期限がまだ残っていてもその時点で停留ビザは失効。現在はビザ無し(90日滞在可能)で入国していることになっているらしいのです。
らしいのですっていうか、ただの僕の凡ミスなんですけどね。
申請手続きが済んだあとに電話があり、今日あらためて外交部領事事務局に出直したところ、居留ビザ申請の時点で停留ビザが有効である必要があるということで、申請は受け付けられないということでした。それ、手続きの時に言ってよ・・・
まとめると、
- 居留ビザの申請は、事前に取得した停留ビザの有効期間中に行なう。
- 入境期限を過ぎてから出入国するとビザは失効する。
- 入境期限はビザ発行から6ヶ月(最初の入国からの起算ではない)。
当たり前のことなのですが、日をまたいで長々と書いてしまいました。語学学校のビザ取得案内や留学ブログなどに書いてある通りにすればこんな失敗はしないはずなので、あんまり役に立たない失敗談かもしれませんが参考にしていただければと思います。まあ、入境期限に気づいていても沖縄には行っていたと思うので、あんまり後悔はしてないんですけどね。楽しかったし。
ところで居留ビザ取得の要件は他に、
- 4ヶ月以上連続で語学学校に通学している。
- 以降3ヶ月以上通学を続けることを証明する。
というのがあって、これは僕もすでに満たしているので、いまから日本に戻って停留ビザを取得しなおしてから台湾に再入国すれば、居留ビザの申請は可能ということでした。そこまでして取得する価値はあるのだろうか・・・と考え中。